「会社を作ったけど、何からしたらいいのかな?」
「雇用した瞬間から、労働基準監督署への届け出は必須!」
「必用なものは?」
✔もくじ
労働基準監督署での手続
1. 労働保険とは?
2. 加入するには?
3. 必要な書類とは?
4. 納付の仕方とは?
5. 36協定の届け出とは?
6. 全国労働基準監督署の所在地
労働基準監督署での手続
1.労働保険とは?
「労災保険」と「雇用保険」の総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
2.加入するには?
労災保険は、労働者を一人でも雇った場合には(アルバイトのような臨時雇いであっても)、会社が加入しなければなりません(一部の個人経営の事業を除く。)。
一方雇用保険は、加入する要件が定められていて、労働者全員が加入するわけではありません。
(加入条件の確認はこちら)
そのため、労働保険に加入する際、労災保険のみに加入する場合と、労災保険と雇用保険の両方に加入する場合の2通りがあります。
また、建設業、農林水産業、港湾運送業といった事業については、労災保険と雇用保険の適用関係を別個に取り扱います(二元適用事業といいます。)。
3.必要な書類とは?
(提出書類)※保険関係が成立した日の翌日から10日以内
(確認書類)
・会社登記簿謄本 -3ヶ月以内に取得したもの
・事務所賃貸借契約書 -登記上の所在と事業を行っている所在が異なる場合
※窓口によって確認書類が異なる場合があります。念のため、事前に必要書類を確認することをお薦めします。
私の場合は、それぞれ行く前に電話にて書類等の確認を行い出向きました。郵便でも大丈夫なのですが、事務所近くに手続きできるところがあり、担当者に全て確認しながら調べる時間もありませんでしたので間違いの無いように処理をしたかったために出向きました。
4.納付の仕方とは?
全額会社(事業主)負担
労働保険料は申告に基づく前払いを行い、後に精算する仕組みを取っています。
そのため、労働保険関係成立日から次の3月31日までの賃金を概算で算出し、その賃金額に対して労災保険料率及び雇用保険料率を乗じた金額を、労働保険料として支払います。
5.36協定の届け出とは?
2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定(※1)で定める時間外労働に、罰則付きの上限(※2)が設けられます。
厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。
時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です!
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。
□法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
✔労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
✔所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
詳しくはこちら
6.全国労働基準監督署の所在地
まとめ
会社を設立後、色々と手続きが大変です。
会社設立後、すぐに収入が見込める仕事がある方は、迷わず、外注することをおすすめします。
まだ、会社を作ったけど、収入がまだゆっくりの方は学びにもなりますし、自分で各所に電話したりして経費節減の為に手続きは自分でする事をおすすめします。ただ、最短の時間で行動し、処理していきましょう。あなたの時間はできる限り収入につながる時間に今後も充てる努力が会社の運営で一番大切です。会社を設立したが3年以上継続出来る会社はほんの一握りです。会社の運営はあなた次第です。できる限り自分の行動、時給換算して採算のとれる仕事なのかも計算力が問われてきます。お金お金と思われるかもしれませんが、あなたの時間はただではありません。朝何時に起きて仕事にどれだけの時間を費やすのか。そして、その行動は本当に必用なのかを考えながら行動することをおすすめします。雑用ばかりして、仕事をしている気分にだけは陥らないように時間とお金を計算しながら行動することをおすすめします。目の前のお金よりも必用な投資的なお金や時間のかけ方ももちろんあります。それは、あなた自身の信念、会社の方針に従いながら楽しみながらあなたらしい会社の運営をしていくことで自ずと答えが出てくるかと思います。