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海外で受けた医療費が帰ってくる?手続きは?海外生活inホーチミン、

「海外で病院にかかると医療費ってどうなるの?」

「どうやったら支払った医療費が返金されるの?」考える女の子

「どんな人が対象になるの?」

「いつまでに請求しないといけないの?」

「旅行者の医療保険はどうなるの?」

もくじ

海外で病院にかかると医療費ってどうなるの?
どうやったら支払った医療費が返金されるの?
どんな人が対象になるの?
いつまでに請求しないといけないの?
旅行者の医療保険はどうなるの?

海外で病院にかかると医療費ってどうなるの?

海外で病院にかかると、駐在員用の保険や、旅行保険、現地の保険に加入していない場合については、全額負担となります。
アジアですと、〇万円といった感じでしょうか。
そして、ベトナムや言葉の通じない国ですと外国人が行きやすい英語の通じる医療体制の整った病院にかかることになります。
保険では、通訳をつけることも可能ですので日本語で対応してもらえたり渡航前に保険については、調べておくことをお勧めします。
海外に住んでいるとなると、家族で病院に行くことは多くなりますので一度ならそこまで家計に負担はありませんが、家族で受診すると結構な金額となります。

医療機関等でも海外療養費の還付請求に医療をに対応してくれる医療機関がありますのでそちらにて受診することをお勧めします。

どうやったら支払った医療費が返金されるの?

日本には、海外療養費の還付請求といった制度があります。
こちらは、海外でとりあえず全額医療費を支払う必要がありますが、日本で手続きを行うと返金されるといった制度です。

適応されるのは、あくまで、健康保険適応範囲内です。

歯科医でのインプラント治療などは、適応外となります。

詳しくは「どんな人が対象となるの?」にてお答えしています。

また、注意が必要なのは、日本では、病院として認識してもらえない施設での医療費は適応外となることも。

ですのでるだけ受診前に日本での海外療養費の還付請求に対応してくれる病院などを探すことをお勧めします。

必要な書類

1.療養費支給申請書(申請場所で記入)
2.診療内容明細書
3.診療内容明細書の日本語訳
4.領収明細書
5.領収明細書の日本語訳
6.現地で支払った領収書の原本
7.渡航期間がわかるパスポートなどの写し
8.保険証
9.世帯主名義の銀行口座がわかるもの
10.世帯主の認印

※こちらは各自、ご加入の保険会社のホームページにて用紙のフォーマット等がありますので、ご確認をお願いします。

どんな人が対象になるの?

・国民健康保険や社会保険に加入している人。
・海外の滞在が1年未満であること。

還付の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。

還付対象外となるもの

1.治療目的で渡航した場合
2.心臓や肺などの臓器移植
3.人工授精などの不妊治療
4.性転換手術
5.保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
6.美容整形
7.自然分娩(出産育児一時金の支払対象にはなる)
8.交通事故などの第三者行為
9.健康診断・定期的な検査・検診(病名のないもの)
10.予防接種
11.患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
12.インプラントなどの保険診療扱いとならない歯科治療

いつまでに請求しないといけないの?

・請求権は2年以内。

旅行者の医療保険はどうなるの?

旅行で短期で海外に出かける方は是非、

海外旅行保険のついてクレジットカードを使用して海外旅行費支払い、

海外旅行中の病気や事故等に備えるか、

旅行前に短期の海外旅行保険に加入することをお勧めします。

アジアではそこまで高額にはなりませんが、ホーチミンでも複雑な骨折等をした際は、

近隣国での治療を進められます。

医療の遅れが原因です。

そうした際に考えられないくらいの高額な医療費が発生しますので備えあれば患いなしです。

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